見積書の読み方
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見積書の読み方
税金・保険
中古車の購入には、本体価格(車両価格)以外に税金や
諸費用などの付帯費用がかかります。税金や保険費用は、
記載されている金額や未経過等の期間をしっかり確認しましょう。
■自動車税
排気量に応じて課せられる都道府県税。
通常は年度単位で課税され4月1日の時点での
所有者(使用者)が納め、中古車購入時には登録の翌月から
年度末までの金額を月割りで納税する。
登録先の都道府県が同じ場合、
新所有者(使用者)に納税の必要はないものの、
販売店に年度末までの未経過相当分を支払うのが一般的。
軽自動車は月割り制度がないため一括で納税します。
※平成18年4月1日より、年度の途中で他府県転出があった場合でも、
その年度の末日に変更があったものとみなし、
月割計算による還付や新たな課税は行われなくなります。
(表1)自動車税月割り納税額・軽自動車税額表(抜粋) (単位:円)
排気量/登録月 年税額
1000cc 以下 29,500
1000cc~1500cc 34,500
1501cc~2000cc 39,500
2001cc~2500cc 45,000
2501cc~3000cc 51,000
3001cc~3500cc 58,000
3501cc~4000cc 66,500
4001cc~4500cc 76,500
4501cc~6000cc 88,000
6000cc 以上 111,000
軽自動車 7,200
※上記税額は自家用乗用車用。商用車の税率はこの表とは異なります。
※ロータリーエンジンの、12A13Bは「1501~2000cc」を、
20Bは「2501~3000cc」の欄を参照
■自動車重量税
自動車の重量(車両重量)に応じて課せられる国税(表2参照)。
新車登録時や車検時に車検期間分を前払いするため、
車検の有効期限が残っていれば支払いは不要。
ただし購入時に車検を取得する場合は新ユーザが負担。
軽自動車の場合は、重量によって税額が変わることはなく一律となります。
■自動車取得税
自動車を取得し登録する時に課せられる都道府県税。
税額は、「取得価格」の5%(軽自動車は3%)。この「取得価格」とは、
実際の販売価格ではなく、車種や年式に応じて決められた標準価格
(課税標準額)のことで、新車登録時からの経過年数による
残価率を基本に割り出されます。
新車の場合は車体価格+主要オプション価格の90%が
取得価格とみなされ、中古車で取得価額が50万円以下の場合は、
取得税は免除されます。
■自賠責保険
正式には「自動車損害賠償責任保険」と言い、
自動車の所有者が必ず加入しなければいけない保険。
「強制保険」とも呼ばれ、車検期間をカバーする
自賠責保険に加入しなければ車検を受けることができません。
中古車の場合、車検が残っている場合の取り扱いについては
明確なルールがなく販売店によって異なっているため、
確認が必要です。一般的には「自賠責保険身経過相当額」
という名目の費用を請求されます。
自賠責保険料率表(新規加入時料金 単位:円)
車輌区分 保険期間
12ヵ月 13ヵ月 24ヵ月 25ヵ月 36ヵ月 37ヵ月
乗用車(3・5・7) 16,560 17,480 27,630 28,530 39,260 38,390
自家用小型貨物車(4) 14,400 15,140 23,380 24,110 - -
軽自動車(4・5) 13,980 14,690 22,540 23,240 31,540 30,870
自家用普通貨物車(1) 29,450 31,420 53,050 54,960 - -
特殊車両(8) 8,720 9,020 12,200 12,480 - -
■消費税
自動車取得税や自動車重量税を除いた、
販売店の収入になる「車両価格」や「整備費用」などに課税。
平成16年4月から消費税込みの価格表示が義務付けられています。
■預かり法定費用
登録や車庫証明の申請などに必要な印紙代。
販売店によっては登録代行費用などの手数料に含む場合もあります。
■自動車リサイクル料金
平成17年1月1日からスタートした
自動車を適切に処分するための費用。
車検切れの中古車を購入するときなどに必要です。
料金は車種などによって異なり、1万円~2万円程度。
